【タイで運転するには?】渡航前に知っておきたい免許関連手続き

海外移住前にしておくべき手続きの一つである免許更新。今回は、免許更新期間前と失効後の更新手続きの方法、国外運転免許証の発行についてお伝えします。

免許更新期間前の更新手続き

通常の免許更新期間の前であっても、事情によって更新期間中に手続きができない場合、特例として更新期間前の更新が認められています。

海外渡航はやむを得ない事情に該当するため、必要書類が揃っていれば、手続きが可能です。

申請は、運転免許センターや警察署で行えますが、講習区分によっては警察署で対応していない場合もあるため、事前に確認が必要です。

免許更新期間前の更新手続きに必要なもの

  • 運転免許証
  • 申請書
  • 証明写真
  • パスポート等、更新期間中に海外に出国するため手続きができないことを証明するもの
  • 更新連絡はがき(無くても手続き可能)
  • 手数料
免許失効後の更新手続き

海外赴任中に免許更新期間がきて、更新できずに失効となってしまっても大丈夫。やむを得ない理由があれば、失効後3年以内で、帰国日から1ヶ月以内であれば再発行が可能です。ただし、運転免許証の有効期限から3年を超えた場合再発行できないため注意が必要です。

免許失効後の更新手続きに必要なもの

  • 失効した運転免許証
  • 申請書
  • 本籍が記載されている住民票の写し

→住民登録が日本にない場合は、本籍が記載されている住民票の除票または戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか一部、滞在証明書、滞在証明書を書いた人の証明が必要になります。

  • 証明写真
  • やむを得ない理由(海外滞在)を証明する書類
  • 手数料

やむを得ない理由(海外滞在)を証明する書類に該当するもの

  • スタンプ(出入国記録)が確認できるパスポート

出入国時に自動ゲートを利用するとスタンプが押印されないので注

  • 申請者の勤務先が発行する駐在証明書
  • 在外公館が発行する在留証明
  • 申請者の氏名が記載された航空関係の記録(搭乗券の半券、搭乗証明、eチケットのコピー)

など出入国年月日が確認できるもの。

この中だと、eチケットが一番入手しやすそうですね。

また、一時帰国中に、通常期間内に免許更新をする場合は、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことになります。

一時滞在先が免許証状の住所地と異なる場合は、一時滞在先への住所変更手続きも必要となります。

国外運転免許証の発行

国外運転運転免許証とは、ジュネーブ条約加盟国であれば、運転できる免許証。タイはジュネーブ条約の加盟国であるため、国外運転運転免許証で運転が可能です。タイへ渡航後に日本の免許証をタイの免許証へ切り替えることもできますが、渡航後すぐに運転したい場合は発行しておくと安心です。

国外運転免許証は、日本で発行ができ、有効期限は発行から1年間です。ただし、日本の運転免許証の有効期限が切れてしまうと国外運転免許証も同時に失効します。

国外運転免許証の発行に必要なもの

  • 運転免許証
  • 申請書
  • 証明写真
  • パスポート
  • 手数料
  • 印鑑(申請都道府県による)
まとめ

海外渡航の場合、免許更新期間前や失効後の更新手続きが認められているのは有難いですね。一方で、一時帰国中の免許更新は、必要書類を揃えるのが大変そうです。渡航期間と更新までの残期間にもよりますが、なるべく渡航前に免許更新を行い、実家などに住所変更を済ましておくと安心です。また、国外運転免許を発行しておけば、渡航後すぐに運転できるのも便利ですね。仕事で運転必須な場合は、予め発行してから渡航することをおすすめします。

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